インストラクターから適格請求書(インボイス)をもらわずにスタジオで計算を行って報酬を支払う場合、報酬が記載された仕入明細がインボイスの代わりとして利用できます。また、2割特例および簡易課税を利用する事業者、免税事業者の場合は、この仕入明細をインストラクターに支払った費用の証票として保存しておきます。
※2割特例および簡易課税を利用する事業者、免税事業者はインボイスの保存義務がありません。
1. 仕入明細イメージ
インストラクターごとに、本仕入明細を送付して確認してもらい、報酬を支払う。確認後の仕入明細は、インボイスの代わりとして仕入税額控除※の証憑として保存しておく。
※インボイスの保存義務のない2割特例および簡易課税を利用する事業者、免税事業者の場合は、費用の証憑として保存しておきましょう。
2. 少額特例を適用する場合の注意事項
2-1. 少額特例の概要
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。詳細は国税庁HPをご覧ください。
2-2. 少額特例を適用する場合の注意事項
少額特例が適用されるのは税込1万円の取引の場合です。発注・精算が1万円未満になるように行ってください。具体的には、一人のインストラクターに対して、月ごとにまとめて精算することなく、「1.仕入明細イメージ」のまま1行ごとに発注・精算を行ってください。
具体的には、1枚にまとめた発注書や精算書を作成することなく、仕入明細のまま精算を行ってください。支払いは、まとめて1回で行っても構いません。税務署等へは仕入明細を提示し支払いは複数の発注・精算をまとめて行ったと説明してください。
ご注意ください:最終的な税務上の判断は、管轄の税務署が行います。こちらでご案内した処理を実施しても、少額特例の適用が認められない場合があるかもしれません。その際、当社ではいかなる保証も提供いたしませんので、あらかじめご了承ください。